子ども医療費助成

薩摩川内市では、子ども(0歳~高校修了年齢)に係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及びその健やかな育成に寄与し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的に医療費の助成を行っています。

目次

対象となる方

薩摩川内市に住所があり、0歳から高校修了年齢まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの保護者の方が対象となります。

該当する子ども

  • 薩摩川内市に住所がある子ども
  • 薩摩川内市内に住所を有する保護者に監護されている子ども
  • 生活保護、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成などの他の医療費扶助を受けていない子ども

助成の対象とならない場合

  1. 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代等)
  2. 学校等でのけがで日本スポーツ振興センターの災害給付を受ける場合
  3. 他の公費負担医療制度が該当する場合
    生活保護、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成などの医療費扶助を受ける場合
    ※ 養育医療や育成医療など公費制度と併用して使用できる場合があります。
  4. 交通事故など、加害者(第三者)からの傷害により医療機関を受診した場合

助成内容

健康保険に加入している子どもの保険診療分の医療費が助成対象となります。また、ご加入の健康保険組合から附加給付金等または、高額療養費給付金等が支給される場合は、その額を除いた金額が助成されます。以下の該当となる場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。

医療費助成の申請と受け取り方法

薩摩川内市では以下の方法で医療費助成の申請と受け取りを行っています。

鹿児島県内の医療機関等での受診

申請方法

医療機関等を受診する際に健康保険証と一緒に受給資格者証を窓口で提示してください。

提出期限

医療機関等への資格者証の提示期間は、診療月の翌月から6か月以内です。6か月を超えると助成されません。

受け取り方法

医療機関等を受診した際に受給資格者証を提示されている場合、自動償還払方式により、自動的に医療費を助成します。なお、助成金の口座への振込みは診療月の翌々月の月末になります。審査などの確認作業のため、振り込みが遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご注意ください

医療機関等で資格者証を提示されない場合、自動償還払い方式*で助成を受けることはできません。*自動償還払い方式とは、医療機関等を受診する際に窓口で資格者証を提示し、医療費を支払いいただくと、市への助成金支給申請を必要とせずに、後日、助成金が指定された口座へ自動的に振り込まれる制度です。

鹿児島県外の医療機関等での受診

申請方法

領収書などの必要なものをそろえて、子育て支援課または各支所地域振興課窓口で助成金支給申請手続きを行ってください。

提出期限

申請書の提出は、診療月の翌月の10日以降から6か月以内です。6か月を超えると助成されませんのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの
  1. 領収書(診療点数、自己負担額、入院期間等の記載があるもの)
  2. 受給資格者証
  3. 印鑑(シャチハタ型不可、認印可)
以下に該当する場合に必要なもの
保険診療医療費を一旦10割で支払った場合
  • 上記(1)~(3)および健康保険組合等が発行した支給決定通知書
治療用装具等の費用の一部を助成申請する場合
  • 上記(1)~(3)および医師が発行した証明

受け取り方法

領収書などの必要なものをそろえて提出された、助成金支給申請書により、医療費を助成します。なお、助成金の口座への振込みは、申請月の翌月の月末になります。審査などの確認作業のため、振り込みが遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

助成金支給申請書は、子育て支援課または各支所地域振興課窓口に用意してあります。事前に申請書をご利用になる場合は、関係書式からダウンロードできます。

医療機関等で受給資格者証を提示しなかった場合

申請方法

領収書などの必要なものをそろえて、子育て支援課または各支所地域振興課窓口で助成金支給申請手続きを行ってください。

提出期限

申請書の提出は、診療月の翌月の10日以降から6か月以内です。6か月を超えると助成されませんのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの
  1. 領収書(診療点数、自己負担額、入院期間等の記載があるもの)
  2. 受給資格者証
  3. 印鑑(シャチハタ型不可、認印可)
以下に該当する場合に必要なもの
保険診療医療費を一旦10割で支払った場合
  • 上記(1)~(3)および健康保険組合等が発行した支給決定通知書
治療用装具等の費用の一部を助成申請する場合
  • 上記(1)~(3)および医師が発行した証明

受け取り方法

領収書などの必要なものをそろえて提出された、助成金支給申請書により、医療費を助成します。なお、助成金の口座への振込みは、申請月の翌月の月末になります。審査などの確認作業のため、振り込みが遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

助成金支給申請書は、子育て支援課または各支所地域振興課窓口に用意してあります。事前に申請書をご利用になる場合は、関係書式からダウンロードできます。

医療費が高額(21,000円以上)となる場合は、「同意書」の提出が必要です

一医療機関でのひと月の自己負担額が21,000円を超える場合には、市から保険者(ご加入の健康保険組合等)へ医療費の内容確認をする必要があるため、「同意書」の提出が必要です。提出の必要な受給者(保護者)の方へ、市から同意書(記入様式)を送付いたしますので提出をお願いします。なお、同意書の提出がない場合、保険者へ医療費の内容確認ができないことから助成することができませんのでご注意ください。

こんなときは市への届出が必要です

以下のような場合は、市への届出が必要です。必要なものをそろえて、子育て支援課または各支所地域振興課窓口で手続きを行ってください。

こんなとき 必要なもの
加入している健康保険が変わったとき(記号・番号が変更になった場合も含む) 受給資格者証、子どもの健康保険証、印鑑(シャチハタ型不可、認印可)
住所・氏名が変わったとき 受給資格者証、印鑑(シャチハタ型不可、認印可)
振込口座を変更したいとき 保護者名義の通帳、印鑑(シャチハタ型不可、認印可)
市外へ転出するとき 受給資格者証
受給資格者証を紛失または破損したとき 申請者の身分証明書(運転免許証等)
他の医療費助成制度等を受けるとき(生活保護、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成) 受給資格者証
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このページの担当部署
保健福祉部 子育て支援課

〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

0996-23-5111 / 0996-20-5570

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