不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、これまで実施していた不妊・不育治療費助成制度を一部拡充し、対象治療に「不妊治療と併用して行った先進医療」を加えて助成します。また甑地域に居住されている方へ、交通費(船代)・宿泊費の一部を引き続き助成します。
目次
目的
不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成することにより、福祉の増進を図ります。
助成対象者
申請時に、次の要件を満たす夫婦が対象となります。
- 婚姻をしていること(事実婚の状況にある夫婦を含む)
- 本市に住所を有し、かつ3ヶ月以上居住していること ※夫婦のいずれかが住所を有している場合も含みますが、住所のある方の費用のみ申請できます
- 夫婦双方が国民健康保険又は社会保険に加入していること
- 夫婦双方とも市税等の滞納がないこと
対象となる治療及び費用等
費目 | 内容 |
---|---|
不妊治療費 | (1)体外受精
(2)顕微授精 (3)人工授精 (4)タイミング療法 (5)その他医師が行う不妊治療で保険適用のもの (6)上記と併用して行った先進医療 |
不育治療費 | 医師が必要と認めた不育治療 |
旅費・宿泊費 (甑地域のみ) |
・不妊治療にかかる旅費・宿泊費
・不育治療にかかる旅費 詳しくは下記「甑地域の旅費・宿泊費について」をご覧ください。 |
※治療費においては、入院時の部屋代、食事代等直接治療に関係のない費用、高額療養費・保険組合の付加給付等の対象額は含みません。
治療費の助成額
費目 | 助成期間 | 計算式 |
---|---|---|
不妊治療費 | 1年度当たり20万円を上限とします。 | ①(1)~(5)の治療
【自己負担額】×1/2 ② (6) の治療 【自己負担額】×1/2 ただし、県の先進医療不妊治療費助成事業を受けた場合は (【自己負担額】ー【県助成額】)×1/2 ①+② = 助成額(100円未満切り捨て) |
不育治療費等 | 1年度当たり10万円を上限とします。 | 不育治療費の自己負担額 x 1/2 = 助成額(100円未満切捨て) |
申請月
申請ができる月と助成の対象となる治療期間は以下の通りです。
申請月 | 申請可能な治療期間 |
---|---|
4月 | 前年8月1日分から3月31日領収分まで |
8月 | 前年12月1日分から7月31日領収分まで |
12月 | 同年4月1日分から11月30日領収分まで |
転入された方については、転入日から3ヶ月を経過した日以降の治療分が助成対象となります。 |
申請に必要な書類
- 不妊治療費等助成申請書または不育治療費等助成申請書
- 市税等の滞納がない証明書(完納見込確認票) 夫婦ともに必要。申請月発行
※申請書の同意欄に同意があれば提出を省略できます。 - 健康保険証の写し※夫婦ともに必要です。
- 不妊治療受診等証明書または不育治療受診等証明書
- 治療費の領収書・明細書の写し
- 県に申請した先進医療不妊治療費助成制度における承認決定通知書及び受診等証明書の写し(先進医療を実施した方のみ)
「不妊・不育治療費等助成申請をされる方へ」を必ずお読みいただいて書類をご準備ください。
甑地域の旅費・宿泊費について
不妊治療費にかかる旅費及び宿泊費
費目 | 旅費助成 | 宿泊費助成 |
---|---|---|
生殖補助医療 | 甑島住民島発往復割引運賃を原則とし、治療1回につき9往復分を上限 | 治療1回につき15泊までとし、1泊あたり5,000円を上限に3分の2を乗じて得た額 |
一般不妊治療 | 甑島住民島発往復割引運賃を原則とし、治療1回につき9往復分を上限に1年度15往復を限度 | 治療1回につき15泊(1年度15泊を限度とする)までとし、1泊あたり5,000円を上限に3分の2を乗じて得た額 |
- 生殖補助医療
- 体外受精、顕微授精(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)、採卵した卵が得られない等のため中止したもの等含む)
- 一般不妊治療
- 人工授精、タイミング療法等
不育治療費にかかる旅費及び宿泊費
- 不育治療にかかる甑各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃(甑島住民島発往復割引運賃を原則)
- 不育治療費の助成額と旅費の合計助成額が、上限10万円です。
旅費・宿泊費の申請に必要な書類
- 甑各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃領収書
- 宿泊施設の領収書
関係書式/添付資料
このページの担当部署
川内保健センター(川内・樋脇・入来・東郷・祁答院地域)
〒895-0055 鹿児島県薩摩川内市西開聞町6番10号 すこやかふれあいプラザ内
0996-22-8811 / 0996-22-8038