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出産育児一時金直接支払制度とは
世帯主と医療機関が合意文書を交わすことにより、医療機関に出産費用が直接支払われる制度です。出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。市役所に対して行う手続きはありません。
国保から医療機関に直接支払った額が、下記支給額に満たない時(差額がある場合)は、その差額分を国保から直接、世帯主にお支払いします。この場合には、市に対しての申請が必要です。
出産児1人ごとの支給額
条件 | 支給額 |
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分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合 | 42万円 |
上記以外の場合(平成27年1月1日以降の出産より) | 40万4千円 |
妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。 |
- 国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は薩摩川内市の国保からは支給されません。
- 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
支払い例:医療機関が産科医療補償制度に加入している場合
直接支払制度を利用し出産費用が42万円以上の場合
市への届け | 出産後の手続き等 |
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不要 | 出産費用が42万円を超えた差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。 |
直接支払制度を利用する場合で出産にかかった費用が42万円未満の場合
市への届け | 必要書類 |
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必要 |
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直接支払制度を利用しない場合
市への届け | 必要書類 |
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必要 |
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このページの担当部署
市民福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3-22
0996-23-5111 / 0996-20-5570