児童手当

目次

児童手当の概要

手当を受給できる方

中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方

手当額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
  • 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

支給月

原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。例えば10月の場合、6月・7月・8月・9月の4カ月分を支給します。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

申請手続

申請に必要なもの

  • 児童手当新規認定請求書または額改定認定請求書(ページ下部にリンク)
  • 厚生年金等に加入されている方は、請求者(児童ではない)の健康保険証又は厚生年金等加入証明
  • 請求者の個人カードまたは通知カードと写真付き証明書(運転免許証など)
  • 請求者に配偶者がいる方は、配偶者の個人カードまたは通知カード
  • この他、状況によって上記五つの支給要件に対応した別添書類や住民票が必要となる場合があります。詳しくはお尋ねください。

15日特例

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

5月10日出生で、同日に児童手当を申請した場合
6月分から支給開始(申請日が5月でその翌月から支給開始であるため)注:5月開始ではない。
5月31日出生で、6月15日に児童手当を申請した場合
6月分から支給開始(申請日は6月だが、異動日(出生日)の翌日から数えて15日以内に手続きを行っていることから、申請月である6月から支給開始)
5月31日出生で、6月20日に児童手当を申請した場合
7月分から支給開始(申請日が6月でその翌月から支給開始であるため)
  • 添付書類がそろわない場合でも、認定請求書を提出していただき該当する場合は、その翌月から支給開始となりますので、証明の発行に時間がかかるときには、まず認定請求書の提出をお願いします。
  • 公務員の方は、申請先は職場になります。ただし、出向等されている方は、市区町村で申請をすることもありますので、あらかじめ職場の人事担当部署へ確認してください。公益法人等に派遣されている地方公務員の方は、厚生年金等加入証明に代えて派遣の証明書が必要になります。
  • すでに手当を受給中の方で、出生などにより支給対象の児童が増える場合には「額改定請求書」を提出してください。
  • すでに手当を受給中の方が、振込口座を変更される場合には「口座振込依頼書」を提出してください。

詳細につきましては、下記関連リンク記載の薩摩川内市HPをご覧ください。

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このページの担当部署
保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ

〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

0996-23-5111 /

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