児童扶養手当

父親または母親のいない、または父親または母親が重度の障害者である児童を監護している母親または父親や、母親または父親にかわってその児童を養育している方に対して、末子が18歳になった年度まで支給されます。(所得制限あり。)

目次

受給資格者

父または母と生計を同じくしていないか、父または母に重度の障害がある世帯で、18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を養育している母または父及び養育者。(但し、父は児童を監護し、かつ生計を同一していること。)

支給要件

次のいずれかの状態にある児童を監護している母または父及び父母以外で児童を養育している方に支給されます。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が離婚した児童
    児童入所施設等に入所している児童は対象になりません。
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が重度障害を有する児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が保護命令を受けている児童

上記要件に該当された方は、該当されることとなった日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、児童扶養手当の申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給の条件

次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。

  • 児童が父または母の死亡による遺族年金等を受け、児童扶養手当支給額より高い場合。
  • 児童が父または母に支給される年金の加算の対象になっており、加算額が児童扶養手当支給額より高い場合。
  • 児童が里親に委託されている場合。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合。
  • 父または母が婚姻しているとき。
    (婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  • 請求者が老齢福祉年金以外の年金を受給でき、児童扶養手当支給額より高い場合。
  • 請求者またはその扶養義務者等の所得が一定以上である場合。

所得制限限度額

児童扶養手当は、審査の対象となる所得(注1)が全部支給の所得制限限度額を超えた場合、所得に応じて支給額が減額(一部停止)されます。一部支給の所得制限限度額を超えた場合、または孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者(注2)の所得制限限度額を超えた場合は、児童扶養手当は支給されません。

児童扶養手当は、毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります
(例)令和元年9月申請まで→平成30年度(平成29年分)の所得で審査
(例)令和元年10月申請以降→令和元年度(平成30年分)の所得で審査
扶養人数 全部支給所得制限限度額 一部支給所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
  • 審査の対象となる所得が全部支給制限限度額以内の場合は、月額42,910円の児童扶養手当が支給されます。(児童一人の場合)
  • 審査の対象となる所得が全部支給制限限度額を超え、一部支給制限限度額以内の場合は、所得に応じて月額42,900円~10,120円の児童扶養手当が支給されます。(児童一人の場合)

所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告の方は収入額から必要経費を引いた額です。なお、所得制限限度額は、所得から次のものを控除したものとなります。

  • 社会保険料相当額8万円
  • 特別障害者40万円
  • 障害者・勤労学生27万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済の相当額
  • 特定扶養親族15万円
  • 老人扶養親族・老人配偶者10万円
  • 配偶者特別控除相当額
扶養義務者とは、原則として児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹の方をいいます。児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。

手当額(月額)

認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に2ヶ月分を指定口座に支払います。(2019年11月分から)

支給額(月額) 2019年4月分から(改定)

児童1人のとき
  • 全額支給者:42,910円
  • 一部停止者:10,120円~42,900円(所得に応じて)
児童2人のとき
  • 全額支給者:上記金額に10,140円加算
  • 一部停止者:上記金額に5,070~10,130円加算(所得に応じて)
児童3人以上のとき
  • 全額支給者:1人増すごとに6,080円加算
  • 一部停止者:1人増すごとに3,040〜6,070円加算(所得に応じて)
手当支給開始から5年または支給事由発生から7年を経過する人には、経過する月の2か月前に通知しますので、期限までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を提出してください。提出しないと手当の2分の1の額が支給停止になる場合があります。

申請方法

児童扶養手当を受給するには、子育て支援課または各支所地域振興課窓口での申請が必要です。申請やご案内には、お時間がかかります。余裕を持ってお越しください。

申請に必要なもの・添付書類

  • 申請者及び児童の戸籍謄本(離婚日、死亡日等の記載されたもの)
  • 外国人の方は在留カード
  • 年金手帳
  • 請求者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳)
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)

受給要件によっては、他の書類が必要ですので、子育て支援課までお問合せください。

現況届

認定された後も、毎年一回は、前年分所得額および手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」の提出が必要です。
「現況届」については毎年7月下旬に子育て支援課からお知らせをお送りします。

こんな時は届出を

申請した事項に変更があった場合、子育て支援課または各支所地域振興課への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります(過払いについては返還していただきます)ので速やかに届出をしてください。

届出が必要な変更等

  • 転居または転出(受給者のみ、児童のみの場合も含む)したとき。
  • 婚姻(事実婚を含む)したとき。
  • 氏名を変更したとき。
  • 児童を扶養しなくなった。
  • 児童が施設に入所した。
  • 支払希望金融機関口座の変更。
  • その他申請した事項が変更したとき。
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このページの担当部署
保健福祉部 子育て支援課

〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

0996-23-5111 / 0996-20-5570

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